
M&A
M&A事例紹介
株式会社ウェザーマップ 代表取締役 森田正光様(TBS気象予報士)

ウェザーマップ社は私のマネジメント会社としてスタートしました。
創業から22期を迎えて社員および気象予報士をあわせると60名近くを抱える規模となり、おかげさまで業績の方も増収増益で順調に推移してまいりました。
その一方で気象ビジネスも、ネット分野でのコンテンツ提供などが、求められるようになっていることなど経営環境は着実に変化しています。
私は今後の自社のさらなる発展を考え、事業シナジーが見込める上場会社様への株式の譲渡を、2014年の夏に決意し、ちょうど1年後の2015年 初夏に無事成就することができました。
最初は不安でいっぱいだったのですが、お相手(候補先)の選定から最終段階に至るまで、各所きめ細かに対応してくださり、お話が進んでいくにつれ、モヤモヤとした不安がひとつひとつ晴れてゆくことが実感できました。
経営者にとって、自分が長年育ててきた会社を譲渡することは、とても勇気のいることです。
またM&Aには 「身売り」などといったネガティブなイメージもあります。
しかし私のように、株式の譲渡後も社長を継続することも可能です。譲渡を発表したとき、社員さんや予報士の皆さんから「新しい仕事に取り組めるチャンスがきた!」と喜んでもらえたこと。お取引先のTV局のご担当者様から「これから楽しみですね!」と口々に言われたことが、私にとって一番嬉しいことでした。私自身も、経営者として気象予報士としても、新たなモチベーションで仕事に取り組んでいます。
M&Aの成否において、アドバイザーの選定は非常に重要な要素です。確かな専門性に、きめ細かなサービス、お相手との良好な関係の構築。
私は日本ビジネスイノベーションの事業継続支援を、自信を持ってお勧め致します!
株式会社ウェザーマップ
代表取締役 森田 正光
M&A 成功事例 ①
後継者不在の問題を抱えるA社(東京東部)が中堅類似業種であるB社(東京西部)へ株式譲渡した事例
取引概要
A社の全株式をB社に譲渡
株式譲渡代金の他に、役員退職金
およびA社が保有する不動産の賃貸借契約条件を合意。
被買収企業A社
引越運送業(非上場)
売上規模:1~5億円
東京東部中心に1世紀近くにわたり引越運送業を事業展開。
買収企業B社
物流・倉庫業(非上場)
売上規模:20~30億円
東京西部を基盤とする物流・倉庫・リユース事業を展開。
背景・取引の目的
A社の後継者不在
事業拡大を企図していたB社は東京西部を拠点とする企業であり、東京東部を中心に事業を展開する歴史あるA社と協業することで、東京都全域にまたがる事業展開を実現することが可能となった。
M&A 成功事例 ②
後継者不在および財務問題を抱えるC社(九州)が中堅の上場企業であるD社(東京)へ株式譲渡した事例
取引概要
C社の全株式をD社に譲渡
株式譲渡代金の他に、C社の借入金の返済をD社が全額負担する契約を締結。
東京東部中心に1世紀近くにわたり引越運送業を事業展開。
被買収企業C社
通信事業(非上場)
売上規模:1億円未満
九州エリアで数十年にわたり地域に根差した営業で安定した優良顧客を持つ。
買収企業D社
情報通信・建設業(上場)
売上規模:50~100億円
東京を中心とし情報通信事業全般を全国で展開。高度な技術開発力に強み。
背景・取引の目的
C社の後継者不在
C社は後継者問題の他に、業績悪化と借入金返済の問題を抱えていた。一方D社は九州に拠点はあるものの、当エリアの営業力の強化を模索していた。九州に安定顧客を持つC社と、資金力のあるD社が提携することで両者の問題が一挙に解消。
中小M&Aガイドライン遵守宣誓
株式会社日本ビジネスイノベーションでは、「中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、
令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。

中小M&Aガイドライン 遵守宣誓
【仲介契約・FA契約の締結】
仲介契約・FA契約の締結については、特に以下の点を遵守して、行動します。
1.業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。
2.契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得る。説明すべき重要な点は以下の
とおりです。
(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
【最終契約の締結】
最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
【クロージング】
クロージングについては、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
【専任条項】
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
1.依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、
他 の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上
又は契約上の秘密保持義務がある者や事業引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
2.専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
なお、依頼者が1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
3.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
【テール条項】
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
1.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
2.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
【仲介業務を行う場合における特則】
仲介業務を行う場合における特則については、特に以下の点を遵守して、行動します。
1.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数
料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
2.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を
行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合に
は、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
3.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
4.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者
に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
5.DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
【上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について】
上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。
中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html